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偽物のような風景と、ものさし。

小規模企業共済のデメリット「20年未満は損」における勘違い

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小規模企業共済は20年続けないと掛金を下回ると思っていた頃が僕にもありました…
結論から言えば、廃業するのであれば掛金は下回りません。

小規模企業共済とは

ググってこれを読んでる人に説明は不要だと思うけれど、小規模企業共済は個人事業主・フリーランスの退職金制度みたいなもんで、毎月1000円〜70000円までかけられて、それを廃業後、あるいは規定の年齢になってから、一括、または分割で受け取ることができるもので、なんと掛金全額が控除として申請できるというアレです。節税効果バツグン!

自分がこれを知った時には小規模企業共済のデメリットは「全額控除として使えるけど、20年以上かけないと元本割れするから節税効果と併せて考えないと下手したら損をする」みたいな情報とセットにして知ったんだけど、実はこれは少し違ってることに後になって気付きました。

20年以上かけなくても大丈夫?

そもそも共済金には「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類があって、この「20年以上かけないと元本割れする」ってのは「解約手当金」の場合になるようです。
それぞれの請求事由は個人事業主の場合、

共済金等の種類 請求事由
共済金A 個人事業を廃業した場合
配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
共済契約者の方が亡くなられた場合
全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合
共済金B 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金 配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
解約手当金 任意解約
機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合

になります。
(詳しくは、中小機構:小規模企業共済: 共済金(解約手当金)について 参照)

廃業であれば共済金Aになる

たとえば事業を廃業して就職しようなどと考えて、廃業届を出した場合は「共済金A」となって、5年だろうと3年だろうと元本割れすることなく全額戻ってくるそうです。
共済相談室に電話お問合せで聞いたところ「そもそも小規模企業主さんの退職金のための制度なので、こちらで廃業届がでているかを確認して、廃業であった場合は退職金として扱う(退職金なので元本割れすることはないですよ)」だそうです。
加入するなら20年は続けないと損をするという話をチラホラと聞いて勘違いしていたのですが、事業を続けないのであれば納付月数は気にしなくてもよいようですね。

ちなみに、一度廃業した後に、就職したが、またフリーランスとして開業した場合も、新しく小規模企業共済に入ることができるそうです。

個人事業主を始めたら真っ先に入るべき!!

自分はてっきり20年続けないといけないと思い込んでいたのですが、その場合でも、小規模企業共済は月額の掛金を変更することが可能なので(売上の低下、体調の悪化などの理由があれば)、なのでもし就職しなきゃやっていけないような状態になった場合は、廃業せずに掛金を月額1000円にして続けようなどと考えてましたが、そんな心配はいらないみたいですね。

全額控除はひっじょーに魅力的です。
掛金は「支払った年に全額控除」になるので、今年儲かってる!って時はその年に申し込んで年払いなどをすると節税効果高いと思います。
特別な理由がなければ、ぜひ入った方が良いですね!

個人的には今は確定拠出年金なんかも気になっております。
廃業の心配なんてしなくていいくらい頑張るよー!!